◎危機管理セミナー「病気・怪我への緊急対応」を考える。 3月5日(木) 16時~
外国人旅行者の病気・怪我への緊急支援者派遣制度について(要項)
Emergency Assistance Staff (EAS) Dispatch Guidelines
第1条 制度の目的
通訳ガイドが、外国人旅行者を顧客として、旅行又はツアー等を実施する際、顧客が病気又は負傷する場合がある。この場合において、傷病者を「要支援者」(Person Requiring Assistance、 略して「PRA」)という。通訳ガイドは、PRAへの対応を行う一方で、ツアーの継続への対応も求められる場合がある。しかも、当該ツアーを主催する旅行会社の支援が不足しがちである。こうした場合に、通訳ガイドを支援する者を派遣し、通訳ガイドを支援することを目的とする。
第2条 支援の対象
1 特定非営利活動法人日本文化体験交流塾(以下「IJCEE」という)の会員とする。
ただし、当該年度の年会費の未納者は、支援の対象としない。
2 前項のほか、True Japan Tour 株式会社(以下、「TJT」という)又はIJCEEが支援の必要性を認めた者又は組織とする。
3 前項のTJTが必要と認めた場合は、営利事業として、これを行う。この場合、第5条及び第7条の規定を適用しない。
第3条 要支援者に対する支援の流れ
1 通訳ガイドが旅行・ツアーを継続して実施する場合、PRAへのケアが困難になる恐れがある。以上のような状況で、通訳ガイドは、IJCEEに対して、PRAに対する支援者(以下、「Emergency Assistance Staff」略して、「EAS」という)の派遣を依頼することができる。
2 前項の業務は、IJCEEの委託を受けたTJTが行う。
3 EASの派遣
通訳ガイドから支援を求められた場合、TJTは、IJCEE会員に、事案の概要を一斉メールにより、周知する。EASの希望者が得られた場合は、依頼した通訳ガイドに、速やかに、通知するものとする。
もし、30分以内に希望者が得られない場合は、TJTは、当該通訳ガイドにその旨を通知する。
4 活動の時間
TJTの通訳ガイドからの支援の受付時間は、毎週月曜日から土曜日までとし、8時30分から17時までの間とする。
また、TJTは、現地の医療機関等の情報提供は、原則として、行わない。
TJTから紹介を受け、通訳ガイドとEASが携帯電話等の相談により、両者の合意が得られた場合においてのみ、支援は実現する。
両者が合意に至らないときは、TJTは、他の候補者を紹介するように、努める。
6 EASの活動
EASが現地を訪問して行う活動は、以下のとおりとする。
ただし、医療知識は、必要条件とせず、自ら医療行為は、行わない。
① 医療機関への同行
② ホテル等休憩できる施設への同行
③ その他、必要とされる事項
7 IJCEEの役割とEASの責任範囲
本事業は、IJCEEによる会員に対する支援事業であり、適切なEASが見出せなくても、通訳ガイドに責任を負うものではない。
また、EASは、あくまでも前項の①及び②に伴うサポート業務であり、患者の容態の急変その他の新たな問題発生についても、責任を負うものではない。
第4条 EASの資格要件
EASは、外国語によるコミュニケーションを行う能力を有する必要があるが、医療通訳の資格は必要としない。
以下の者とする。
① 通訳案内士又は、外国語の話せる添乗員(FTM)の資格を有するIJCEE会員
② IJCEEの法人会員その他連携組織の所属メンバーで一定以上の外国語によるコミュニケーション能力を有する者
第5条 EASに対する謝金について
1 第3条第6項において、EASが活動した場合は、IJCEEは、EASに対して謝金を支払う。
2 謝金は、一律1万5千円とし、近接地内の交通費を含む。
3 通訳ガイドが必要と認めた場合に限り、EASを遠隔地に派遣する。この場合において、遠隔地までの交通費・宿泊費その他の必要経費は、通訳ガイド又は旅行会社、PRA等が支払う。
第6条 EAS基金
1 前条第2項の支払いに供するため、Emergency Assistance Staff基金(略して、「EMF Fund」という)を創設する。
2 前項のEMF Fundを創設するために、IJCEEは、100万円を拠出する。
4 EMF Fundの残額が少なくなった場合、IJCEEは、適宜補填する。
5 EMF Fundは、本制度に基づくEAS派遣に係る謝金の支払いに限定して使用する。
6 EMF Fundの収支状況については、IJCEEに対し定期的に報告されるものとする。
7 EMF Fundに残余金が生じた場合は、本制度の維持及び会員支援事業に充当する。
第7条 通訳ガイドの責務とIJCEEの支払った経費の補填について
1 EASの支援を依頼し、又は、支援を受けた通訳ガイドは、その旨を本旅行・ツアーを実施している会社に、速やかに報告するものとする。
2 通訳ガイドは、事後処理の中で、IJCEEがEASに支払った経費(謝金)について、旅行会社又は通訳ガイド或いは、PRA等により、EMF Fundに補填がなされるように努める。
3 前項の補填がされない場合においても、IJCEEは、通訳ガイドに過度に請求しない。
第8条 制度の基本理念
EASの派遣は、IJCEEにとって、財政面で負担となっても、利益を生むものではない。しかし、ガイドの活動に伴うリスクを減じ、当交流塾の会員がより安心して、活動できる環境の整備が目的である。まさに、会員に対するサービス事業である。
第9条(免責事項)
1 本制度は、通訳ガイド及びPRAへの支援を目的とするものであり、IJCEE及びTJTは、EASの派遣又は支援活動の結果について、特定の成果又は結果を保証するものではない。
2 天災地変、交通機関の停止、通信障害、感染症の流行その他の不可抗力により、EASの派遣又は支援の実施が困難となった場合、IJCEE及びTJTはその責任を負わない。
3 EASの活動は善意による支援活動であり、故意又は重大な過失がある場合を除き、EAS個人はその活動に起因して生じた損害について責任を負わない。
4 PRAの疾病又は負傷の経過、医療機関における診療内容及び治療結果について、IJCEE、TJT及びEASは一切の責任を負わない。
第10条(個人情報の取扱い)
1 本制度の運営にあたり取得したPRA、通訳ガイド及びEASに関する個人情報は、本制度の実施及び運営に必要な範囲に限り利用する。
2 IJCEE及びTJTは、支援実施に必要な範囲において、通訳ガイド、EAS、医療機関、宿泊施設、旅行会社その他関係者との間で必要最小限の情報共有を行うことができる。
3 IJCEE及びTJTは、取得した個人情報について、法令及びIJCEEの個人情報保護方針に基づき適切に管理する。
4 法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ個人情報を提供しない。
第11条(制度の改定及び停止)
1 IJCEEは、社会情勢、法令の改正、運営上の必要性その他合理的理由がある場合、本制度の内容を変更又は改定することができる。
2 IJCEEは、必要と認める場合、本制度の全部又は一部の運用を一時停止又は終了することができる。
3 前2項の場合、IJCEEは、IJCEE会員に対し、電子メールその他適切な方法により周知するものとする。
(施行期日)
1 本要項は、2026年3月17日より、施行する。