番号 | 問 | 答 |
1 | なぜ登録機関研修の受講が義務づけられているのですか? | 登録研修機関研修は、全国通訳案内士として登録されている 方の能力の維持向上を図るため、初回は改正通訳案内士法施行(2018年1月4日)より5年以内、それ以降も5年おきに受講して頂く必要があります(根拠条文:通訳案内士法第35条第1項)。登録研修機関研修は、観光庁の登録を受けた登録研修機関(民間団体)が実施します。 |
2 | 登録研修機関研修を受講しないとどうなりますか? | 全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、全国通訳案内士の登録が取り消される場合があります。当該研 修の受講の有無については、通訳案内士登録情報検索サービスの「研修受講年月日」の欄に反映されます。 |
3 | 登録研修機関研修の講師はどのような人が務めるのですか? | 登録研修機関(民間団体)が選任した、観光庁が定める基準 に適合する講師が務めます。 |
4 | 登録研修機関研修の内容はどのようなものですか? |
①旅程の管理に関する基礎的な科目 ②災害発生時における適切な対応等危機管理に関する科目 上記2科目がいずれの登録研修機関においても実施される法定科目です。法定外科目については、各登録研修機関が自由に設定できるものとなっております(法定外科目の受講義務はなし)。 |
5 | 登録研修機関研修の所要時間はどの位ですか? | 法定科目においては各科目おおむね60分以上と定めており ます。 |
6 | 登録研修機関研修はいつまでに受ければよいのですか? | 平成30年1月4日以後に都道府県へ登録された方の場合、初回は登録日起算5年以内、それ以降は受講日から5年ごと に受講して頂く必要があります。平成30年1月3日以前に都道府県へ登録された方は、通訳案内士法が改正された日である平成30年1月4日から起算して5年以内の、令和5年1 月3日までに1回目の受講が必要です。 |
7 | 修了試験はどのような内容のものですか? | 登録研修機関研修(法定科目に限る)で実施した内容の知識・ 能力の習得を確認するものです。 |
8 |
修了試験の結果が悪ければ再受講になるので すか? |
万が一、修了試験に不合格となった場合は再受講が必要です。 |
9 |
登録研修機関研修を修了したことはどのように 証明されます |
研修を修了したことを証する修了証が発行されるほか、観光庁が受講履歴を一括して管理し、「通訳案内士登録情報検索 サービス」に反映いたします。 |
10 | 登録研修機関研修はどこの団体が行うのですか? | 観光庁の登録を受けた各登録研修機関(民間団体)が行いま す。登録されている登録研修機関の一覧を随時観光庁の通訳ガイド制度のホームページでお知らせいたします。 |
11 | 登録研修機関研修はどこから申込めますか? | 観光庁の登録を受けた各登録研修機関(民間団体)がそれぞ れ申込み受付を行います。登録研修機関の一覧からご確認ください。 |
12 | 登録研修機関研修はどこで開催されますか? | 観光庁の登録を受けた各登録研修機関(民間団体)がそれぞ れ日時、会場を設定し開催いたします。登録研修機関の一覧からご確認ください。 |
(1) 改正通訳案内士法の施行日である2018年1月4日よりも前に登録されている方は、2023年1月3日までに受講が必要となります。
(2) 改正通訳案内士法施行後に登録された方は登録日から5年を超えない期間までに1度目の受講が必要となります。
(3) 1度受講された方は、受講日から5年以内に2度目の受講が必要になります。(観光庁)
上記規定にかかわらず、受講されなかった人は、以下の通訳案内士法第25条の規定により、通訳案内士の資格を喪失する可能性があります。
◆通訳案内士法
(登録の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。